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障害年金とは


年金ときくと何をイメージしますか?

老齢年金、遺族年金でしょうか。

障害年金はそれら老齢、遺族と同じく公的年金の1つであり、所得補償が目的とされています。

総理も国会で障害年金について「障害によって、稼得能力が喪失又は減退した場合に、当該被保険者の生活の安定が損なわれることを防止するものである。」と回答しています。

つまり…

・会社で上司・同僚に罵られ、残業続きでストレスがたまり、ある日突然会社に行こうとすると嘔吐  をするようになった、行くのが怖くなった。結果、休職している、働くことができなくなった。
・癌やその他病気で働くことができなくなった。
・ケガで働くことができなくなった。

というときに、所得補償として活用できる制度です。

そして、この障害年金は、対象になるケガや病気は様々で、障害者手帳を持っていなくても受給することができます

しかし実態は、障害年金制度の認知度が低いことから、本来は受給できるはずの人が申請をしていないケースが多々見受けられ、身体障害者手帳の利用者に比べると少ないのが現状です。

なぜなら、必要書類が多くて、それを見ただけで‘難しそう’と思い頓挫してしまう、また、いざ手続を進めようとしても、初診日の証明をとったり、病状の申立書を作成したり、戸籍や住民票を集めたり…とかなりの労力が必要になることから、その途中で中断してしまいます。

さて、この障害年金。申請を通すには、多くの「コツ」が存在します。一般的に障害年金の申請は初めての方がほとんどであるため、申請のコツをつかめないまま申請して、失敗するケースも多々あります。

 

当センターでは、障害年金の申請代行を行っています。障害年金の請求はかなり複雑で、診断書や申立書(病歴就労状況等申立書)の書き方ひとつで障害の等級が変わったり、受給できない場合もあります。また、年金事務所に何度も通わなければなりません。
手続で困ったときは、専門である社会保険労務士にお任せください。必要な手続きはすべてこちらで行います。

 

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