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障害手当金とは、厚生年金から1回限り支給される一時金のことをいいます。(同様に共済年金から支給されるものを「障害一時金」といいます。)
国民年金には、このような一時金はありません。
障害厚生年金と同じ加入要件・保険料納付要件が必要で、請求に必要な書類・請求窓口も同じです。金額は3級の年金の2年分です。
公的年金制度から支給される障害の給付ですが、年金ではありませんので、いくつか異なることがあります。
障害手当金は、初診日から5年以内に傷病が治り、障害手当金の状態に該当しているときに支給されます。請求は治った日から5年以内に行わなければなりません。
次のいずれかに該当していると、障害手当金は支給されません。
障害手当金だけを、障害年金と切り離して、単独で請求することはできません。
障害年金と同様に、障害認定日請求・事後重症請求・初めて2級の請求のいずれかを行い、3級の状態に該当していれば3級の年金が支給され、3級の状態に達していなくて障害手当金の要件を満たしていれば、一時金として支給されます。
初診日から1年6ヶ月経過時に傷病が治っていない場合、障害手当金と同程度の障害であれば3級の年金が支給されます。治った場合が、一時金となります。
一時金より年金の方が有利です。したがって、完全に症状固定とはいえないような傷病の場合は、1年6ヶ月以内に症状固定と認められる可能性があったとしても、1年6ヶ月待った方が無難です。特に3級に達していないと思われる人は、1年6ヶ月待つべきです。治っていないと認められれば。3級の年金になります。
また、健康保険の傷病手当金を受給している場合は、傷病手当金の支給が終わるまで、待つべきです。障害手当金を受けた日以降分の傷病手当金は、障害手当金の額に達するまで支給停止になるからです。
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