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20歳になる前の厚生年金・共済年金に加入していない期間中に初診日があり、その初診日が診断書等で証明できた場合、又は生まれながらの難病で先天性障害や知的障害であることが明らかな障害の場合に支給される障害年金です。
障害年金の3つの種類のうちの障害基礎年金に入ります。
国民年金は、20歳になると被保険者となり保険料を払わなくてはいけません。しかし反対にいうと、20歳になる前は、たとえ国民年金に加入しようとしても加入できません。
そのため、20歳前に障害を負った人は、障害年金の納付要件を満たさず、障害年金が支給されないことになってしまいます。
それを防ぐために設けられた制度が、この「20歳障害による障害年金」です。
※高校を卒業して民間企業に就職した人、公務員になった人は、通常、厚生年金や共済年金という年金制度に加入します。
その厚生年金期間中、共済年金期間中に初診日のある障害は「20歳前障害による障害年金」ではなく、障害厚生年金や障害共済年金の対象となります。
20歳障害による障害年金は、次のことに注意する必要があります。
原則として初診日から1年6ヶ月が経過した日(または、その傷病が治癒した日)が障害認定日となりますが、その障害認定日が20歳前(20歳になる前の前々日)にある場合は、20歳に達したときにはじめて請求できます。
逆に、障害認定日が20歳以後にある場合は、その障害認定日を待って請求できます。
「20歳前障害による障害年金」は障害基礎年金の1つですが、障害年金の受給要件3つのうち、保険料納付要件は問われません。しかし、障害基礎年年金の1つであるので、障害の程度が1級または2級でないと支給されません。
従って、20歳に達したとき(誕生日の前日)、または、20歳以後の障害認定日に障害の程度が1級、または2級であれば障害年金が支給されます。
一方で、上記のときに障害の程度が1級、または2級に該当していなくても、65歳に達する日の前日までに、障害の程度が1級、または2級の状態に該当すれば、本人の請求により障害年金が支給されます。
20歳前障害による障害基礎年金は、保険料納付要件が問われないため、受給者本人の前年の所得によってその年の8月から翌年の7月まで全額、または半額が支給停止になります。
扶養親族が無い人の所得制限は、半額停止が3,604,000円、全額停止が4,621,000円です。
また、この他、次の期間も支給停止になります。
障害年金の請求には、初診日の証明をとったり、病歴申立書を作成したり、住民票、戸籍と・・・かなりの時間と労力が必要です。
また申請を通すために医師とのやりとりやちょっとしたコツが必要です。一般的にはこのコツをつかめないまま申請して、不支給になるケースが多いようです。
是非専門家にお任せください。
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