〒806-0028 福岡県北九州市八幡西区熊手2-3-16 熊手ピア704
運営:サンキュー労務事務所

黒崎駅徒歩5分(黒崎ひびしんホール斜め前)
駐車場:周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~21:00
定休日:日祝日
※土曜は不定休

お気軽にお問合せ・ご相談ください

093-632-6533

障害年金Q&A

障害年金の請求をしたが、不支給になった場合は?

障害年金の請求をしたが、不支給になった場合は?

答え

障害年金には他の公的年金と違い、行政による審査があります。

その審査がどのような基準で行われ、受給するためのポイントはどこにあるのか、多くの方はそれを知らずに請求を行ってしまい、不支給になっています。

しかし、一度請求して不支給になったらそれで終わりというわけではなく、障害の程度が軽いということで不支給になったのであれば、65歳より前であれば、またいつでも請求をすることができます。

また、障害年金請求には「不服申し立て」という制度があり、再度審査をやり直すよう請求することができます。
これは、障害の程度が軽いとされ不支給になった場合以外にも、
「2級の障害の程度と考えられるのに3級の決定だった」
「初診日が認められず、保険料納付要件を満たしていないとされた」
といった理由で不服申し立てを行うもので、1回目は審査請求、2回目が再審査請求とよばれています。

だからといって、不服申し立てができるからと考えてはいけません。

不服申立は、申請時に提出した書類の内容を審査するので、例えば、医師の診断書の訂正など追加してほとんど認められません。

したがって、まずなにより大事なのは、不服申し立てを行う前の、障害年金を請求するときから十分な対策を練っておく必要があります

 

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
093-632-6533
受付時間
9:00~21:00
定休日
日曜日