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まごころ北九州障害年金申請センター
〒806-0033 福岡県北九州市八幡西区岡田町1-47 堀内ビル2-B
運営:サンキュー労務事務所
障害年金は、受給が決定してもそれで終わりではなく、ほとんどの方は、その後も数年毎に「更新」手続を行わなければなりません。
このページでは、その更新手続(障害状態確認届(診断書)の提出)についてご説明します。
1 | 障害の現状に対する届出が不要 |
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2 | 様式120号の5 呼吸器疾患の障害用診断書 |
3 | 様式120号の6 循環器疾患の障害用診断書 |
4 | 様式120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用診断書 |
5 | 様式120号の1 眼の障害用診断書 |
6 | 様式120号の3 肢体の障害用診断書 |
7 | 様式120号の4 精神の障害 |
8 | 様式120号の6 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用診断書 |
9 | 様式120号の7 血液・造血器・その他の障害用診断書 |
・複数の障害がある場合、裁定請求時にその障害にあった診断書を複数枚提出することになりますが、 このような場合、障害状態確認届(診断書)提出においても複数の診断書を提出することになりま す。
・永久認定された場合、障害共済年金が併せて支給される場合は、「診断書」の種類が「1」となり、 次回診断書提出年月は「**年**月」となります。
・年金証書を再発行してもらった場合や、(再)審査請求等により、新たに年金証書が発行された場 合にも「**年**月」となります。
誕生日前3ヶ月以内に、医師に記載してもらい、「誕生月の月末」までに提出する必要があります。
また、更新時には初めての請求の時とは異なり、病歴就労状況等申立書の提出は不要です。つまり、障害状態確認届という診断書の書面のみ(傷病によってはレントゲンなどの提出も求められます。)で審査されます。
診断書の内容によっては、初めての請求時と病状に変わりはなかったり、悪化しているにもかかわらず、更新時に、減額になったり、支給停止になってしまうことがあるため、しっかりと対策をする必要があります。
更新時に注意するポイント
1.今の自分の障害の状態を、初めて認定された時、又は、前回更新時と比較してみてください。ご自身としては日常生活上の不便さや日常生活能力に変化がないにもかかわらず、診断書には症状が改善していると記載される場合もあります。
2.1と関係してきますが、可能であれば、前回の診断書の内容と比較し、障害の状態が前回の診断 書の内容と同じような場合は、お医者さんにキチンと伝えるようにしてください。
特に、前回と診断書を作成してもらったお医者さんが違う場合は注意が必要です。お医者さんによって判断基準が異なるため、症状の書き方が変わってしまう可能性があります。
※前回の診断書を保存していない場合は、前回の診断書を提出した年金事務所又は厚生労働省に開示請求することによって取得できます。いずれも、手元に届くまでにかなりの月日を要しますので、早めに行動に移す必要があります。
※開示請求は、厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室宛てに行います。
開示請求の様式や説明は下記URLを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo06/index.html
障害状態確認届の提出後、約3ヶ月ほどで結果が到着します。
なお、現在受給中の障害年金は、提出月から3ヶ月後の分までは保障されています。
1.等級に変化がない場合
「次回診断書提出年月のお知らせ」という圧着ハガキが郵送されます。
2.等級が上がった場合
「支給額変更通知書」という書類が届きます。年金額は、障害状態確認届の提出期限である誕生月の翌月分から変更になります。
3.等級が下がった場合
「支給額変更通知書」という書類が届きます。年金額は、障害状態確認届の提出期限である誕生月の翌月から数えて4ヶ月目の支給分から減額されます。この場合、結果に対して不服である場合は、審査請求(不服申立)を行うことができます。
4.支給停止になった場合
障害の状態が著しく軽くなっていると判断された場合には、「支給停止のお知らせ」という書面が届きます。年金額は、障害状態確認届の提出期限である誕生月の翌月から数えて4ヶ月目の支給分から停止されます。この支給停止の結果に不服がある場合も、審査請求(不服申立)を行うことができます。
また、再度お医者さんに診断書を書いてもらったうえで、「支給停止事由消滅届」を提出することにより、支給の停止が解除される場合があります。
障害状態確認届を提出しないと年金の支払いは差し止められます。ですので、提出期限を守ることは重要です。
しかし、期限を守ることばかりに集中して診断書の中身の確認を疎かにすると、結果、等級が下がったり、支給停止になってしまうというリスクが伴います。
その処分を覆すには、不服申立で争うしかなくなり、認められる可能性は狭くなります。
昨今、障害年金の新規裁定請求、更新の認定審査は厳しくなっています。
診断書を提出するだけと簡単に考えるのではなく、初めての請求時と同じく慎重な準備をするに超したことはありません。
まごころ北九州障害年金申請センターでは、更新手続に関する様々な心配、疑問点に対するご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。
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