「障害年金は働いていたらもらえない」といわれますが、一概に、働いている=障害年金はもらえないというわけではありません。
たとえば、人工透析を開始したり、心臓にペースメーカーまたは人工弁を装着したなどのように、特定の施術を行った場合、もしくは特定の療法を行った場合、もしくは特定の療法を開始した場合は、その事実そのものが障害年金の支給の対象となるため、たとえフルタイムで正社員同様に働いていたとしても、障害年金は支給されます。
ただし、うつ病などの精神疾患の場合は、症状が表面に出にくい分、働いていると、「日常生活に支障がない」と解釈され、障害年金を受給するのは厳しくなってきます。
このように、障害年金は働いているからといって、一概に受給できないわけではありません。
2026.9.14-9.16は出張のため不在となります。