〒806-0028 福岡県北九州市八幡西区熊手2-3-16 熊手ピア704
運営:サンキュー労務事務所

黒崎駅徒歩5分(黒崎ひびしんホール斜め前)
駐車場:周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~21:00
定休日:日祝日
※土曜は不定休

お気軽にお問合せ・ご相談ください

093-632-6533

障害年金Q&A

障害者手帳の等級とは違うの?

障害者手帳の級とは違うの?

答え

まず、障害者手帳と障害年金はまったく別の制度です

一般に「障害者手帳」と呼ばれるものには、次の3種類があります。

  • ・身体障害者手帳(身体障害者福祉法)
  • ・精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律)
  • ・療育手帳(知的障害者福祉法)

このうち
身体障害者手帳は障害の種類によって1~6級、精神保健福祉手帳は1~3級、療育手帳は都道府県により異なりますが、A(主に重度)、B(主に中度)等の区分があります。

この障害者手帳の等級と、障害年金の等級は審査の基準が違うため原則としては関係がありません

手帳の等級が1級の方でも障害年金を受け取れない場合もありますし、逆に手帳の等級が4級でも障害年金の2級に該当することもあります。ですから、現在、障害者手帳をお持ちの方でも手帳の等級にとらわれずに障害年金の受給可能性を検討することが大切です。

また、障害年金との大きな違いとして、障害者手帳の場合においては、原則として診断書を書く医師が、研修を受けた指定医師に限られているため、医師が診断書で判定した等級がそのまま認められます。

なお、障害者手帳を取得すると、

  • ・所得税、住民税等など様々な税の控除
  • ・交通機関の運賃減免
  • ・公共施設(博物館や美術館、映画館など)の利用料減免

といったサービスが受けることができます。

 

一方、障害年金の場合は、定期的に決まった額の金銭を受けることができるので、収入の補填の役割を果たします。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
093-632-6533
受付時間
9:00~21:00
定休日
日曜日