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障害年金請求で必要となる書類

申請時の必要書類について                    

 

【必要書類】

・受診状況証明書
・診断書
・病歴・就労状況申立書
・アンケート用紙(いくつかの傷病でのみ必要)
・障害年金裁定請求書

【添付書類】

・年金手帳の写し
・戸籍謄本
・住民票
・通帳のコピー
・配偶者の所得証明(非課税証明書)、年金手帳
・高校生の子がいる場合は、その子の学生証

 

必要書類で注意すること                     

1.受診状況等証明書

「受診状況等証明書」は、診断書作成を依頼する医療機関と初診時に受診した医療機関が異なる場合に必要となる書類であり、初診時に受診した医療機関に作成を依頼します。

間違った初診日で診断書を依頼してしまい、後からそれが分かると診断書の訂正をお願いしなくてはならなくなるため、まずは受診状況等証明書を先に取得し、その内容を確認してから診断書の依頼をする方が確実です。
なお、カルテは法律上保存期間が5年となっているため、廃棄されている可能性もあります。その場合は、初診日の証明になる可能性があるものとして、以下のような書類があります。

 

  • ① 身体障害者手帳交付時の診断書
  • ② 事業所の健康診断の記録
  • ③ 入院記録、受付記録
  • ④ 労災の事故証明書
  • ⑤ 交通事故証明書
  • ⑥ 健康保険の給付記録
  • ⑦ 当時の診察券、領収書など

2.診断書


障害年金受給の可否を決める最重要書類です

また、請求者の障害の状態を正確に表していない診断書でも、一度提出してしまった診断書を訂正するのは非常に困難であるため、一回目の請求で適切な診断書を提出することが非常に重要となります。


診断書の内容は、治療経過・各種検査データー・臨床所見など医師任せの部分が中心ですが、日常生活動作・生活能力・一般状態・労働能力といった本人でなければ把握できない項目も含まれています。

診断書は医師にしか作成することはできません。しかし一方で、その医師も、限られた診察の時間の得た情報のみで診断書を書かざるを得ず、結果、主治医の思い込みで診断書が書かれてしまい、本当に請求者の状態を正確に表している診断書が出来上がるのかといえば、必ずしもそうではありません。

障害年金の受給の最重要書類である診断書を、医師任せにするのはなく、障害年金を専門としている社会保険労務士にまずは相談するのが安全です。

なお、請求の種類とその時期によって、いつの時点(現症年月日)の診断書が必要となるかが変わってきます。

 

 

請求の種類 必要な診断書の枚数 年金の支給開始時期
障害認定日請求(本来請求)
※障害認定日より1年以内にする場合
障害認定日以後3ヶ月以内の現症の診断書1枚 障害認定日の属する月の翌月分から支給
障害認定日請求(遡及請求)
※障害認定日より1年以上経ってする場合
障害認定日以後3ヶ月以内の現症の診断書1枚と裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書1枚 障害認定日の属する月の翌月分から支給。ただし、遡及可能なのは5年分まで
事後重症請求 裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書1枚 裁定請求日の属する月の翌月分から支給
はじめて2級による請求 前発の障害と後発の障害それぞれについて、裁定請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書各1枚 裁定請求日の属する月の翌月分から支給
20歳前障害による障害認定日請求 障害状態を認定する日(20歳時または同日後の障害認定日)前後3ヶ月以内の現症の診断書1枚 障害状態を認定する日(20歳到達時または同日後の障害認定日)の属する月の翌月分から支給

3.病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書も、障害年金の請求において、以下の理由から重要な役割を果たします。

  • ① 初診日を特定するため(提出された書類記載の初診
      日以前に医療機関を受診していないか)
  • ② 診断書の記載項目には限りがあるから、請求者の方
      の病態のすべてを証明することは困難。
      したがって、診断書に記載された内容を補足説明す
      るための書類である。
  • ③ 行政側の障害年金審査担当者に対して、請求者側が
      自ら作成して申告できる唯一の参考資料と
      なる書類。


申立書を書くにあたっては、専門用語などを使う必要はありませんが、書き方ひとつで障害等級が
決まってしまったり、不支給の決定につながる可能性もあります。
特に昨今の審査では、病歴就労状況等申立書の中の文言を、不支給決定等の理由の1つにする傾向
が見られます
。そのため、次の点に注意する必要があります。

  • ・ 必要事項を細大漏らさず、簡潔に要領よく、具体的に書く。また、極力見やすい字体で丁寧に
      書く。
  • ・ 行政側の審査担当官が申立書を読んだ際に、請求者の方の病態が、その担当官の脳裏に
      浮かび上がってくるような記述方法や表現の仕方に工夫を加えることも、場合によって必要。
  • ・ 治療経過や日常生活において、いろいろな場面で支障が生じているという具体的な出来事を、
      よりリアルな表現で記載する。

 

障害年金の請求に大事な病歴・就労状況等申立書は、障害年金を専門としている社会保険労務士のサポートを受けるほうが安全です。

当センターでは、障害年金の申請代行を行っています。障害年金の請求はかなり複雑で、診断書や申立書(病歴就労状況等申立書)の書き方ひとつで障害の等級が変わったり、受給できない場合もあります。また、年金事務所に何度も通わなければなりません。
手続で困ったときは、専門である社会保険労務士にお任せください。必要な手続きはすべてこちらで行います。

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