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障害年金の種類

障害年金は初診日に加入していた制度から支給され、3つの種類があります。

国民年金の障害基礎年金

20歳前障害による障害年金とは?障害基礎年金は、被保険者である20歳~60歳未満の人、または被保険者であった人が対象で、障害の重い順に1、2級となります。

たとえば、自営業者や学生、サラリーマンの配偶者等や、初診日に公的年金制度に加入していなかったが、過去に加入していた60歳~65歳未満の人も含まれます。

また、国民年金に加入していない20歳前に初診日がある人も、「20歳前障害による障害年金」を請求できます。
詳しくは、「20歳前障害による障害年金」をご覧下さい。

※20歳前に厚生年金や共済年金加入期間中に初診日のある人は、「20歳前障害による障害年金」とはならず、次の障害厚生年金や障害共済年金となります。

障害厚生年金

サラリーマンやOLの人など、厚生年金の加入期間中に初診日がある人が対象です。

障害厚生年金には、障害基礎年金にはない下記のような特色があります。

  • ① 年金額は一定ではなく、給料が多いほど年金額が高くなる
  • ② 障害の重い順に、1級、2級、3級まである
  • ③ 3級やそれよりもやや軽い程度の障害が残った時に、一時金として支給される障害手当金がある

 

また、国民年金加入期間中に初診日のある障害年金では「障害基礎年金」のみの支給であるのに対して、厚生年金加入期間中に初診日のある障害年金で1級か2級に該当した場合、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の両方が支給されます。(3級の場合は「障害厚生年金」のみです。)

障害共済年金

障害共済年金とは、公務員や私立学校の教員などを対象とした年金制度のことをいい、共済組合の組合員期間中に初診日がある場合は障害共済年金を受給できます。

平成27年10月1日に共済年金と厚生年金の一元化が行われたことから、平成27年10月の一元化後は、名称も障害厚生年金に統一されることになりました。

受給要件、手続等は障害厚生年金と同じになりましたが(年金額も、厚生年金の支給額計算方法と同じです。)、注意点は以下の通りです。

① 保険料納付要件が問われるようになりました。

② 年金額計算の加入期間は、共済組合期間と厚生年金期間とを合算します。

③ 職域年金相当部分については、次のようになります。

  • ・ 初診日、受給権発生日ともに一元化前にある場合は、これまで通り支給される。  
  • ・ 初診日が一元化前で、受給権発生日が一元化後にある場合は、経過的職域加算部分のみ障害
      共済年金として支給される。  
  • ・ 初診日、受給権発生日ともに一元化後にある場合は、支給されない。

※受給権発生日とは、障害認定日時点で受給権が認められた場合は障害認定日、事後重症請求で受給権が認められた場合は、事後重症請求の請求日のことをいいます。

④ 一元化前の障害共済年金は、在職中(共済組合の組合員中)は基本的に支給停止とされていまし
 たが、一元化後は、在職中であっても障害年金は支給されるようになりました。ただし、職域年金
 相当部分(経過的職域加算部分)については、在職中は引き続き支給停止となります。

⑤ 手続の窓口はこれまで同様、各共済組合の窓口です。

年金事務所では原則として、直接窓口に行って手続を進めていきますが、共済組合では電話と郵送のやり取りで手続を進めていきます。

また、審査が2段階に分かれていて、まず最初に診断書や病歴就労等申立書を送付して等級を決定する審査が行わ れ、等級が決定した後に改めて年金請求書を提出することになります。 

当センターでは、障害年金の申請代行を行っています。障害年金の請求はかなり複雑で、診断書や申立書(病歴就労状況等申立書)の書き方ひとつで障害の等級が変わったり、受給できない場合もあります。また、年金事務所に何度も通わなければなりません。
手続で困ったときは、専門である社会保険労務士にお任せください。必要な手続きはすべてこちらで行います。

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