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障害年金でもらえる年金の額(R4年4月分より)

障害基礎年金

障害基礎年金の額は定額制です。また、高校生以下の子(18歳年度末までの子)、又は20歳未満の障害等級1・2級の子がいるときは加算があります。
 

年金額
障害基礎年金1級 972,250円 + 子の加算額
障害基礎年金2級

777,800円 + 子の加算額

 
子供の加算額
第1子 223,800円/年
第2子 223,800円/年
第3子以降 1人あたり74,600円/年

※1級の年金額は、2級の年金額の1.25倍になっています。
※受給権発生後に子や配偶者ができた場合にも届出をすれば年金額が加算されるようになっています (平成23年4月から)。

※子の加算額について、その加算対象となる子が障害等級1級または2級の障害状態にある子である場合は、20歳に達したときに加算対象から外されます。理由はこの子は、20歳以降は20歳前の障害基礎年金の受給権が得られるからです。
 

障害厚生年金

 

障害厚生年金の額は、年金加入歴やもらっていた給与の額などにより変わります。また、配偶者がいる場合は、配偶者加算がつきます。複雑な計算になりますので、計算式は省きます。

※2級以上の場合は、障害基礎年金も同時に支給されます。

年金額
障害厚生年金 報酬比例の年金額×1.25 + 配偶者の加算額
障害基礎年金 972,250円 + 子の加算額
2級 障害厚生年金 報酬比例の年金額 + 配偶者の加算額
障害基礎年金 777,800円 + 子の加算額
3級 報酬比例の年金額 (最低保障額 583,400円)
障害手当金(一時金) 報酬比例の年金の2年分 (最低保障額 1,166,800円)

 

配偶者加給年金額
1級・2級 223,800円/年
3級・障害手当金 なし

障害厚生年金を受給するご本人が、障害等級1級または2級に該当する場合で、生計維持関係にある65歳未満の配偶者(事実婚も含みます)がいるときに、配偶者加給年金が付きます。
ただし以下の場合を除きます。
1.配偶の前年の年収が850万円以上であるとき
2.配偶者自身が20年以上の加入期間の老齢厚生年金、退職共済年金、障害年金を受けることができ   る場合

当センターでは、障害年金の申請代行を行っています。障害年金の請求はかなり複雑で、診断書や申立書(病歴就労状況等申立書)の書き方ひとつで障害の等級が変わったり、受給できない場合もあります。また、年金事務所に何度も通わなければなりません。
手続で困ったときは、専門である社会保険労務士にお任せください。必要な手続きはすべてこちらで行います。

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