〒806-0028 福岡県北九州市八幡西区熊手2-3-16 熊手ピア704
運営:サンキュー労務事務所

黒崎駅徒歩5分(黒崎ひびしんホール斜め前)
駐車場:周辺にコインパーキング多数あり

受付時間

9:00~21:00
定休日:日祝日
※土曜は不定休

お気軽にお問合せ・ご相談ください

093-632-6533

障害年金Q&A

支給停止と失権とは?

支給停止と失権とは?

答え

障害年金を受給した後も、障害の程度が軽くなったりした場合には障害年金の支給がストップする場合があります。

このとき、障害年金は「支給停止」になるわけですが、これは、‘その障害に該当しない間だけ’の支給停止、いわば「一時停止」です。

その後、支給停止をされた後に症状が悪化し、再び障害等級に該当した場合は、支給停止が解除され、その障害の状態に応じた障害年金の支給が再開されるようになります。

ただし、次に該当した場合には、障害年金を受ける権利を失ってしまいます。これが「失権」といわれるものです。

〇症状が軽くなって、障害等級3級の障害状態(※)にも該当しなくなって、3年を経過したときに65歳以上である人

(※)障害等級3級の障害状態とは、一般的な目安でいうと、「仕事について、労働時間や仕事内容に一定の制限がある状態」のことをいいます。

 

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
093-632-6533
受付時間
9:00~21:00
定休日
日曜日