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障害年金を受けるための3要件

初診日の特定

一般的に「初診日」というと、「はじめて病院に行った日」や「正式にお医者さんから診断名を通知された日」と思われがちですが、そうとは限りません。
障害年金の世界では、相当因果関係がある傷病の初診日が、障害年金請求の上での初診日となったりすることもあります。

たとえば、糖尿病に関する病気では、血液検査などで高血糖を指摘され、詳しい検査が必要と他の病院への転院を勧められたとします。その後、糖尿病の合併症により人工透析をするようになったという場合には、一番最初の、血液検査の日が初診日となったりします。

また、精神疾患の病気では、憂うつ気分が生じたため病院を受診したら「神経症」と診断され、その後、憂うつ気分が治らず転院したら「うつ病」と診断されたというケースがよくあります。この場合は、「神経症」と診断された病院での受診日が初診日となったりします。

この「初診日」は、障害年金請求の第一歩であり、下記の理由から非常に重要な意味を持っています。

① 初診日に、国民年金、厚生年金、共済年金など、どの年金制度に加入していたかによって受け取  れる年金制度が異なります。

② 初診日の前日が保険料納付要件を見るための基準日になります。

③ 初診日を特定することによって、障害認定日原則として、初診日から1年6ヶ月経過した日が  決まります。

保険料納付要件

【原則】

初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間で満たされていること。

【特例】

初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。

「原則」と「特例」がありますが、実際にはまず、直近の1年間に滞納がないかを確認します。滞納がなければ、それで保険料納付要件はクリアです。もし滞納があれば過去の被保険者期間すべてを確認し、3分の2以上納めているかをチェックします。つまり、直近の1年間さえきちんと保険料を納めていればこの条件はクリアということです。

※ただし納付要件は、初診日の前日において満たしていなければいけないので、初診日以後に遡って納めていなかった保険料を追納しても、その分については保険料納付期間とは認められません。

障害認定日要件

障害認定日において、障害年金の対象となる障害状態に該当していることが必要となります。

「障害認定日」とは障害の程度を認定する日のことで、原則として初診日から起算して1年6か月を経過した日です。

但し、その症状が固定して治療の効果が期待できない状態に至ったと判断された場合には、原則の1年6か月より前でも障害年金が支給される場合があります。

具体的には以下のような場合です。

・ 人工透析については、透析開始から3か月を経過した日
・ 人工骨頭・人工関節については、挿入・置換した日
・ 人工肛門の造設または尿路変更術の手術をした場合は、造設日または手術日から起算して6月経過   した日
・ 新膀胱を造設した場合は、造設した日
・ 切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の   場合は、創面が治癒した日)

・ 咽頭全摘出の場合は、全摘出した日                          
・ 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
・ 脳血管疾患による肢体障害等であって、初診日から6か月経過後の症状固定日(初診日から6か
  月経過で一律障害認定となるわけではなく、診断書等に「症状固定」や「回復見込みなし」等の
  記載があれば、例外的に障害認定の調査が受けられるもの)
・ 人工血管または人工心臓(補助人工心臓含む)の装着、または心臓移植の施術を受けた場合は、   装着または施術の日
・ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月   経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的   な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
・ 遷延性植物状態については、その障害の状態に至った日から起算して3か月を経過した日以降に、  医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

 

当センターでは、障害年金の申請代行を行っています。障害年金の請求はかなり複雑で、診断書や申立書(病歴就労状況等申立書)の書き方ひとつで障害の等級が変わったり、受給できない場合もあります。また、年金事務所に何度も通わなければなりません。
手続で困ったときは、専門である社会保険労務士にお任せください。必要な手続きはすべてこちらで行います。

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