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障害年金Q&A

初診日の証明が取れない場合は?

初診日の証明が取れない場合は?

答え

障害年金の申請において、初診日の病院と現在の病院が異なる場合には、初診の病院に「受診状況等証明書」を作成してもらいます。

しかし、初診日が古い場合にはカルテが破棄されていたり、病院自体が無くなっていて初診の病院の「受診状況等証明書」が取得できない場合もよくあります。

そのような場合は「受診状況証明書が添付できない申立書」という書類を提出することになります。

ただし、ここで注意が必要なのは、この書類はその名のとおり、受診状況等証明書が添付できないことを申し立てているだけなので、この書類の提出によって初診日が証明できるものではありません。
この書類単体では何の意味も持だず、他の客観的な証拠を付け加えて提出することによって、初めて認定の可能性が出ます

「受診状況等証明書が添付できない申立書」には以下のようなものが例示されています。

  • ・身体障害者手帳・療育手帳・精神保険福祉手帳
  • ・身体障害者手帳申請時の診断書
  • ・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
  • ・事業所等の健康診断の記録
  • ・母子健康手帳
  • ・お薬手帳・糖尿病手帳・領収書・診察券
    (可能な限り診察日や診療科が分かるもの)
  •  
  • ・小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表
  • ・盲学校・ろう学校の在学証明書・卒業証書

しかし、これら書類に限定されるわけではなく、日記や家計簿などでも過去に認定されたケースがあります
人によって揃えられる資料は異なりますし、傷病によっても必要な証拠は異なります。これを付ければ良いという正解はなく、臨機応変に行うしかありません。

 

基本的にこの資料を付けなければいけないような障害年金請求は、既にご自身で行うにはハードルが高い請求であると言えます。
こういった場合は社会保険労務士へご相談されることをお勧めします。

 

 

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