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障害年金の請求で注意すること

提出書類に注意が必要                       

障害年金は、老齢年金や遺族年金とおなじ、国が運営する保険制度のひとつです。

しかし、老齢年金や遺族年金はある状態になれば(年を取って働けなくなった、ご家族が亡くなった等)原則、支給されるのに対して、障害年金の場合は行政による審査があります。

その行政による審査をパスするためには、障害があることを証明するだけでは足りず、障害が行政の定める「障害認定基準・障害認定要領」の内容に該当していることを証明しなくてはいけません。

ではどうやって証明するのでしょうか?それが医師の作成する「診断書」と本人による「病歴就労状況等申立書」になりますが、審査では、とりわけ「診断書」の方に重きが置かれています。 

しかしながら、医師の診断書が本当に請求者の状態を正確に表しているのかといえば、必ずしもそうではありません普段の診察を思い出してみてください。ご自身の大変さや苦しさを伝えることがやっとだったり、調子が悪いときは発言すらできないということはありませんか。
また、診察時間も短く、主治医からは「薬は飲んでいる?」「眠れている?」「前回から変わったことは?」と聞かれるくらいではないでしょうか。
このような診察を元に書いてもらった診断書では、
主治医の思い込みで書かれてしまうこともありえます。

障害年金の請求時に使用する診断書は、請求する傷病によって10種類に分かれますが、中でもとりわけ精神疾患の場合は、検査数値という「ものさし」がないことから、診断書の中身が障害年金をもらえるか、もらえないかに大きくかかわってきます。

では、主治医に、ご自身の状態を正確に表している診断書を書いてもらうにはどのようにしたら良いのでしょうか?
それは、ただ単に診断書をかいてくださいと渡すのではなく、ご自身の日常生活をメモしておき、それも一緒に渡すというのも1つの方法です。

また、本人による病歴申立書も、障害の状態を適切に伝えるためのポイントを外してしまうと、障害年金の受給には至りません

当センターでは、申請サポートをご依頼された方には、請求傷病にあわせて、審査でポイントとされる事項についての日常生活などを詳しくお聞きし、診断書作成の資料として添えることを行っています

 

初診日に加入していた年金制度、請求方法に注意が必要        

初診日の年金制度による違い           

障害年金の請求では、「初診日」時点にどの年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)に加入していたかによって、受け取れる障害年金の種類、金額が変わってきます。

初診日に国民年金に加入して場合は、障害基礎年金を受け取ることになり、金額は一定です。しかも、障害の程度が1級、または2級でないと受け取ることができません。

一方、初診日に厚生年金や共済年金に加入していた場合は、障害厚生年金、または障害共済年金を受け取ることになり、金額は給料、加入期間によって異なります。しかも、障害の程度は1級、2級、または3級であっても受け取ることができます(1級、2級の場合は、障害基礎年金も併せて支給)

つまり、厚生年金や共済年金の方が、国民年金制度による障害年金よりも受け取れる可能性が広く、年金額も多くなる可能性があるのです。

請求方法による違い

障害年金の請求方法には、「障害認定日請求」「事後重症請求」「初めて2級による請求」と3つの方法があります。

「障害認定日請求」は、初診日から1年6ヶ月経過した時点(障害認定日)に一定の障害の状態がある場合に請求する方法です。
請求は、障害認定日以降であればいつでも可能であり、年齢による制限もなく、障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日の翌月分から年金が支給されます。
この請求の場合は、仮に請求が遅れても、最大で5年間分の年金をさかのぼって受け取ることができます。

「事後重症請求」は、障害認定日時点では、病状・症状が軽くて、年金が定める障害状態に該当していなくても、その後、病状が悪化した場合、悪化した日以降に障害年金を請求する方法です。
請求は65歳になる前(65歳の誕生日の前々日まで)に請求しなくてはならず、年金は、請求した翌月分から支給されます。

「初めて2級による請求」とは、3級または3級より軽い障害状態にある人が、その障害の原因となった傷病とは別の傷病でも障害状態になり、その前後の障害の併せると2級以上になる場合に、初めて2級による障害年金を請求する方法です。
請求は、後発の障害の障害認定日以降であれば、65歳を過ぎても可能ですが、65歳になる前までに、障害状態になっていなくてはならず、年金は、請求した翌月分から支給されます。

また、この請求による場合は、前発の障害に関しては、保険料納付要件は問われず、後発の障害の初診日に加入していた年金制度より、年金が支給されます。
従って、前発の障害の初診日が厚生年金や共済年金の期間中であって、後発の障害の初診日が国民年金期間中である場合は、併せて2級となっても、障害基礎年金のみの支給となります。

このように、請求する人の条件、請求方法により、支給される障害年金の種類や金額は大きく異なります。
手続きの仕方などを一つ間違えると、請求する人に不利に働いてしまったり、損をしてしまう危険性があります。

 

そのようなことがないように、ぜひ、障害年金を専門としている社会保険労務士にご相談ください

当センターでは、障害年金の申請代行を行っています。障害年金の請求はかなり複雑で、診断書や申立書(病歴就労状況等申立書)の書き方ひとつで障害の等級が変わったり、受給できない場合もあります。また、年金事務所に何度も通わなければなりません。
手続で困ったときは、専門である社会保険労務士にお任せください。必要な手続きはすべてこちらで行います。

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