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障害年金Q&A

同一支給事由での労災給付との調整は?

同一支給事由での労災給付との調整は?

答え

たとえば、仕事中に怪我をして不幸にも障害が残ったといった場合、労災保険法(労働者災害補償保険法)による障害給付と、国民年金法あるいは厚生年金保険法からの障害給付とふたつの障害給付を受けることができます。

このような場合は、原則として、国民年金法・厚生年金保険法からの障害給付が優先的に支給され、労災保険による給付は減額されます。ただし、20歳前障害による障害基礎年金および障害手当金に関しては、労災保険の給付が優先支給となります。

減額率は次のとおりです。

<労災保険支給率表>
社会保険/労災保険 障害補償年金 (障害年金) 傷病補償年金 (傷病年金) 休業補償年金 (休業給付)
障害基礎+厚生年金 73% 73% 73%
障害厚生のみ 83% 86% 86%
障害基礎のみ 88% 88% 88%

 

<労災の保険給付(障害補償年金・障害年金)と障害手当金の併給調整>

労災保険法の障害補償年金(業務)・障害年金(通勤)は、傷病が治癒したものに支給される保険給付で有り、厚生年金保険法の障害手当金と重複するケースがあります。この場合、労災優先となりますので、障害手当金は不支給となります。
「治った」「治っていない」で、障害手当金になるか障害厚生年金3級になるか、差がでるケースがありますので、慎重に対応しなければならない場合があります。

 

<労災保険の社会復帰促進事業によって支給される特別支給金と国民年金法・厚生年金保険法の併給調整>

労災保険の保険給付の上乗せとして支給される特別支給金には、「一般の特別支給金」と「ボーナス特別支給金」があります。これらについては、国民年金法や厚生年金保険法による給付との併給調整がありません。

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