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障害年金と更新

障害年金は、受給が決定してもそれで終わりではなく、ほとんどの方は、その後も数年毎に「更新」手続を行わなければなりません。

このページでは、その更新手続(障害状態確認届(診断書)の提出)についてご説明します。

更新手続が必要か否かの確認

障害年金の受給が決定した際に送られてくる年金証書によって確認できます。

右の写真の場合、次回の障害状態確認届(診断書)の提出時期は、平成32年(令和2年)12月のなります。
また、診断書の種類は「肢体の障害用」「精神の障害用」の2枚ということになります。

 

診断書の種類

障害の現状に対する届出が不要

様式120号の5 呼吸器疾患の障害用診断書
様式120号の6 循環器疾患の障害用診断書
様式120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用診断書
様式120号の1 眼の障害用診断書
様式120号の3 肢体の障害用診断書
様式120号の4 精神の障害
様式120号の6 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用診断書
様式120号の7 血液・造血器・その他の障害用診断書

複数の障害がある場合、裁定請求時にその障害にあった診断書を複数枚提出することになりますが、 このような場合、障害状態確認届(診断書)提出においても複数の診断書を提出することになりま  す。
永久認定された場合、障害共済年金が併せて支給される場合は、「診断書」の種類が「1」となり、 次回診断書提出年月は「**年**月」となります。
年金証書を再発行してもらった場合や、(再)審査請求等により、新たに年金証書が発行された場  にも「**年**月」となります。

永久認定と有期認定

更新の有無やその時期については、障害の状態が変動する可能性の程度によって決定されます。

1.永久認定
肢体の切断や人工骨頭・人工関節の挿入など、今後障害の状態が改善する見込みがない場合は、以降、診断書の提出は不要となります。

2.有期認定
1年~5年の範囲で決定されます。一般的に精神疾患は12年という期間が多くなっています。また、初回の更新期間は短く、だんだん長期になる場合もあります。

更新の流れ


1.更新のスケジュール
20197月以降、障害状態状態確認届(診断書)やレントゲン写真などの提出時期の変更がありました。
日本年金機構から送付されてくる障害状態確認届の用紙は、誕生日の3ヶ月前の月末に送られてきま
す。
          ↓

誕生日前3ヶ月以内に、医師に記載してもらい、「誕生月の月末」までに提出する必要があります。


2.20歳前障害の障害基礎年金受給権者の更新
20197月の改正以降、20歳前障害の年金受給者についても変更点がありました。
これまで障害状態確認届の提出時期は一律に7月となっていましたが、所得状況を市区
町村から情報提供を受けることとなったため、障害状態確認届の提出時期は、他障害年金受給権者と同じく誕生月に変更となり、所得状況届の提出も不要となりました。

更新時の注意点

更新時の障害年金確認届の形式(内容)は、初めて障害年金の請求をしたときの診断書とほぼ同じですから、初めての請求のときと同じように障害の程度をしっかりとされます。

また、更新時には初めての請求の時とは異なり、病歴就労状況等申立書の提出は不要です。つまり、障害状態確認届という診断書の書面のみ(傷病によってはレントゲンなどの提出も求められます。)で審査されます。

診断書の内容によっては、初めての請求時と病状に変わりはなかったり、悪化しているにもかかわらず、更新時に、減額になったり、支給停止になってしまうことがあるため、しっかりと対策をする必要があります。


更新時に注意するポイント


1.今の自分の障害の状態を、初めて認定された時、又は、前回更新時と比較してみてくださいご自身としては日常生活上の不便さや日常生活能力に変化がないにもかかわらず、診断書には症状が改善していると記載される場合もあります。

2.1と関係してきますが、可能であれば、前回の診断書の内容と比較し、障害の状態が前回の診断 書の内容と同じような場合は、お医者さんにキチンと伝えるようにしてください
特に、前回と診断書を作成してもらったお医者さんが違う場合は注意が必要です。お医者さんによって判断基準が異なるため、症状の書き方が変わってしまう可能性があります。

※前回の診断書を保存していない場合は、前回の診断書を提出した年金事務所又は厚生労働省に開示請求することによって取得できます。いずれも、手元に届くまでにかなりの月日を要しますので、早めに行動に移す必要があります。
開示請求は、厚生労働省大臣官房総務課情報公開文書室宛てに行います。
 
開示請求の様式や説明は下記URLを参照してください。
 
https://www.mhlw.go.jp/jouhou/hogo06/index.html

更新の結果

障害状態確認届の提出後、約3ヶ月ほどで結果が到着します。

なお、現在受給中の障害年金は、提出月から3ヶ月後の分までは保障されています。

 

1.等級に変化がない場合
「次回診断書提出年月のお知らせ」という圧着ハガキが郵送されます。

2.等級が上がった場合

「支給額変更通知書」という書類が届きます。年金額は、障害状態確認届の提出期限である誕生月の翌月分から変更になります。


3.等級が下がった場合

「支給額変更通知書」という書類が届きます。年金額は、障害状態確認届の提出期限である誕生月の翌月から数えて4ヶ月目の支給分から減額されます。この場合、結果に対して不服である場合は、審査請求(不服申立)を行うことができます


4.支給停止になった場合
障害の状態が著しく軽くなっていると判断された場合には、「支給停止のお知らせ」という書面が届きます年金額は、障害状態確認届の提出期限である誕生月の翌月から数えて4ヶ月目の支給分から停止されます。この支給停止の結果に不服がある場合も、審査請求(不服申立)を行うことができます

 

また、再度お医者さんに診断書を書いてもらったうえで、「支給停止事由消滅届」を提出することにより、支給の停止が解除される場合があります

障害の状態が重くなっていると思われる場合(額改定請求書の提出)

初めて認定されたとき、又は、前回更新時に比べ、明らかに障害の程度が重くなっていると思われる場合は、「障害給付額改定請求書」を障害状態確認届と一緒に提出することも検討すべきです。


なぜなら、障害状態確認届を提出した結果、従前と同じ等級と認定された場合(上記1)の場合)、「障害給付額改定請求書」を提出していないと審査請求(不服申立)ができないからです。

障害状態確認届を提出しないと年金の支払いは差し止められます。ですので、提出期限を守ることは重要です。

しかし、期限を守ることばかりに集中して診断書の中身の確認を疎かにすると、結果、等級が下がったり、支給停止になってしまうというリスクが伴います。

その処分を覆すには、不服申立で争うしかなくなり、認められる可能性は狭くなります。

 昨今、障害年金の新規裁定請求、更新の認定審査は厳しくなっています

診断書を提出するだけと簡単に考えるのではなく、初めての請求時と同じく慎重な準備をするに超したことはありません

 

まごころ北九州障害年金申請センターでは、更新手続に関する様々な心配、疑問点に対するご相談をお受けしています。お気軽にご相談ください

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