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障害年金の申請までの流れとご自身での請求

障害年金とは

障害年金とは、老齢年金、遺族年金と同じく公的年金の1つです。

・会社で上司・同僚に罵られ、残業続きでストレスがたまり、ある日突然会社に行こうとすると嘔吐  をするようになった、行くのが怖くなった。結果、休職している、働くことができなくなった。
・癌やその他病気で働くことができなくなった。
・ケガで働くことができなくなった。

というときに、所得補償として活用できる制度です。

障害年金の申請までの流れ

 障害年金の申請は…

障害年金は本来、ご本人やご家族で請求できます。

その場合のメリットは、
なんといっても、費用が安くて済むことにあります。

 一方で次のようなデメリットがあります
・手間がかかる
・請求が遅れて、もらえない年金が生じる

 
なぜでしょうか。

障害年金の請求方法には、大きく分けて初診日(初めて医療機関を受診した日)から16ヶ月経過した時点で申請をする「障害認定日請求」、現在の状態で請求をする「事後重症請求」のふたつがあります。

後者の場合、仮に審査の結果、障害年金受給が決定したとしても、請求書類を窓口に提出した翌月分からしかもらうことができません。

 上記の流れのとおり、請求書類を窓口に提出しようとすると、まずは、初診日となる日を特定して受診状況等証明書を取得して、次に現在の状態の診断書を取得、そして病歴就労状況等申立書を作成すると順を追って進めていく必要があります。

 

しかし、

・途中で体調が悪くなり作業が止まってしまった

・病院への書類の依頼方法が分からず、時間だけ過ぎていった

ということは往々にしてあります。

 

また、

・出来上がった受診状況等証明書や診断書に不備はないか心配で、何度も年金事務所に足を運ばなく   てはいけない

・それらの不備を指摘されて、再び医療機関に行かなくてはいけない

といった面倒さも生じます。

 

さらには、

・医師に、病状の実態をうまく伝えることができないまま、診断書を書いてもらった

・病歴就労状況等申立書の書き方がよく分からず、ネットで調べた情報だけを頼りに請求をした

などの結果、不支給となったり、軽い等級でしか認定されなかった

ということもあります。

 

もちろん、このような不本意な結果に終わった場合は、不服申立をすることも可能です。

 

しかし、

不服申立は、基本的に、既に提出されている書類をもとに、保険者(日本年金機構)の処分が妥当か否かを判断するため、不服申立になって新たな診断書等を提出しても参考にしてもらえません

 

つまり、最初に窓口に提出する、その書類が重要となるのです。

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